朝倉市の伝統的建造物群保存地区(秋月伝建地区)では伝統的な町並みを守るために、一定の基準が設けられています。
伝建地区内のすべての建築物等において、その現況を変える行為(現状変更行為)を行う場合は、あらかじめ市と教育委員会に申請の上、許可を受けていただく必要があります。
伝建地区内で建築・修繕など現状変更行為をお考えの方は、事前に文化・生涯学習課までご相談ください。
申請が必要な場合(例)
・建物・工作物(石造物、門、塀、倉庫、車庫、カーポートなども含みます。)の新築、増築、改築、移転、取り壊しなどをする場合。※特定物件の取り壊しはできません。
◎特定物件とは「伝統的建造物」としての歴史的建造物の価値が認められ、市の指定を受けたものです
・建物・工作物の修繕(修理)などで外観や色を変える場合(仮設建築物の場合、許可を必要としないものもありますが、色彩等の配慮は行ってください)。
・新たに屋外に設備機器を設置する場合。(エアコン室外機、テレビアンテナ等)
※太陽光パネルの設置は許可しておりません。
・新たに看板などを設置する場合。
・宅地を造成する場合。
・木や竹を伐採する場合。(間伐や枝打ちなどは申請不要です。)
・土石類の採取を行う場合
・水面の埋立てを行う場合
申請様式については、以下よりご確認ください。
- 様式第1号(規則第4条関係) 歴史的景観形成地区における行為の届出書(Word/45KB)
- 様式第2号(規則第4条関係) 歴史的景観形成地区における行為の完了・中止通知書(Word/34KB)
- 様式第3号(規則第6条関係) 伝統的建造物群保存地区内における行為の許可申請書(Word/48KB)
- 様式第5号(規則第8条関係) 伝統的建造物群保存地区内における行為の完了・中止通知書(Word/35KB)
- 様式第6号(規則第10条関係) 伝統的建造物群保存地区内における行為協議申出書(Word/48KB)
- 様式第7号(規則第12条関係) 伝統的建造物群保存地区内における行為の通知書(Word/47KB)
- 様式第11号(規則第17条関係) 景観保存物件に係る行為の許可申請書(Word/47KB)
- 様式第13号(規則第19条関係) 景観保存物件に係る行為の完了・中止通知書(Word/34KB)
- 様式第14号(規則第21条関係) 景観保存物件に係る行為の協議申出書(Word/47KB)
- 様式第15号(規則第23条関係) 景観保存物件に係る行為の通知書(Word/47KB)
- 様式第16号(規則第25条関係) 保存補助金交付申請書(Word/36KB)
- 様式第18号(規則第27条関係) 実績報告書(Word/33KB)
- 様式第20号(規則第33条関係) 景観保存物件補助金交付申請書(Word/37KB)
- 様式第22号(規則第33条関係) 実績報告(Word/33KB)
また、「朝倉市歴史的景観形成地区・秋月伝統的建造物群保存地区現状変更の手引き」をまとめております。
(内容)
1. 現状変更行為の規制の概略
2. 方針の概略
3. 「伝統的建造物群保存地区」の現状変更行為の規制の詳細
4. 「伝統的建造物群保存地区」における保存の基本方針
5. 伝統的建造物群保存地区における現状変更手続きの詳細
6. 「歴史的景観形成地区」の現状変更行為の規制の詳細
※以下に、秋月地区における歴史的景観保全の方向性と制度概要をまとめた「手引」ならびに条例・規則等についてのPDFを公開しています。